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株式会社サコダ車輌からのお知らせ【利用者資金の保全方法】

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済にかんする法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

当社の利用者資金の保全方法は次の通りです。

・発行保証金の供託

当社が発行する前払式支払手段の盗難・紛失等に関しては当社は一切の責任を負いませんので、管理には十分にご注意ください。ただし、当社が発行する前払式支払手段の盗難・紛失等を当社に届出いただき、当社の顧客データの照会により一致した場合に限り、当社が定めた期間内(次回車検の満了日まで)において、当社が発行する前払式支払手段の盗難・紛失等をした時点においてのサービスの提供を受けることができるものとする。

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